以下水間さんより。やっぱりダメだね。頭が悪い。言ったこともやらないし。役人にもテキトーにあしらわれてるんだろうね。
水間さん、今から茂木をきっちり教育して茂木内閣を作ろうではないか。
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二階堂さま
ご無沙汰しています。保守派勢力を護るため記者登録して内閣府の大臣にフリージャーナリストとして取材しておりますが。理解出来ないネット弱者にはボケモンとヘンなおじさんになってるようです。
参考になれば幸いです。
水間政憲拝
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■『小野田紀美大臣のアッと驚く「所管外!」三連発』【「水間条項」国益最前線ブログ】
2026年12月31日 23:59
■『小野田紀美大臣のアッと驚く「所管外!」三連発』【「水間条項」国益最前線ブログ】
●2月10日、小野田経済安全保障担当大臣の閣議後記者会見を取材して来ました。
小野田大臣は、テレビ局関連の質問はすべて「総務省」と信じているようですが、
内容によっては総務省でも対処出来ないことを理解出来てません。
◆1996年11月号『月刊ゼンボウ』【『筑紫哲也ニュース23』“反日放送”の一部始終】
drive.google.com/open?id=1b-L7RhhgGsDgPsd-kDZJ9qpNAm4AyIcm
上記に記載した情報誌で縷々述べてありますが、
放送法に違反したテレビ局を罰する法律は、30年前も現在もありません。
ようするに放送法は、罰則規定の無い欠陥法なのです。
総務省は全国の電波を管理監督してますが、
テレビ会社に対して全国のテレビ局が使用している電波の管理を
それぞれの会社に委託料として数千万円~数億円を徴収しているのであり、
各放送局の番組内容を審査する部門はありません。
実際、放送法第四条には「番組編集準則」を定めてあります。
その四項目は
「公安・風俗の維持、政治的な公平、事実の歪曲禁止、対立問題の多角的な論点提示」が
義務付けられております。
仮に四項目に違反したときの罰則として
「番組が法と証拠に基づく審査・裁判等によって
『番組編集準則』に違反していると認められたときは、すみやかに
違反部分と合わせて当該番組内で訂正放送をしなくてはいけない」と
規定するだけで偏向番組は激減するでしょう。
★総務省が言い訳のように使用している
「政治的公平の審査をバスケット方式云々」と述べていることの矛盾は、
仮に放送番組を固有の人格を持つ個人に置き換えて
説明すると以下のようになります。
現在日本社会では、
個人が「月曜日に罪を犯しました。金曜日にボランティア活動で地域に貢献しました」であっても
“罪を犯した者”は法律で罰せられます。
テレビ局が法を犯しても罰せられ無いのであれば、
法治国家の規範が崩壊するのであり、
それに対する無意識の怒りが爆発したのが
この度の総選挙の国民の投票行動に現れたと
解釈すると納得出来るのです。
◆◇◆【2026年2月11日:閣議後記者会見】
【会見ノーカット】閣議後 小野田経済安保相 記者会見 ──政治ニュース(日テレNEWS)
https://youtube.com/watch?v=Eu4OuWEaP38&si=1qAoCI3nCM8FGpVV
★当ブログの詳しい解説は、
火曜・金曜・日曜日のニコニコ会員動画「水間条項」会員動画』にて常時解説しております。
■第1075回『小野田経済安全保障大臣記者会見で「放送法に罰則規定を加筆できないか」にまた「所管外です」』【「水間条項」会員動画】
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www.nicovideo.jp/watch/so45931441">
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2026年2月11日
水間政憲ジャーナリスト近現代史研究家(「日本製」普及会代表)